米国証券会社Firstradeから(正確にはその提携精算サービス会社ADP Clearring & Outsourcing社から)、2007年3月9日付けで”2006 CONSOLIDATED FORM1042-S“という書面が送られてきました。
「何だ、これは!」と思いつつ、よく読んでみると税金に関する証明書のようです。
私の場合、以下の3項目の記載がありました:
(1)米国債務者により支払われた利子(Interest paid by US obligators)
(2)米国企業により支払われた配当金(Dividends paid by US corporation)
(3)資産売却益の分配金(Capital gains distributions)
(1)は米国証券会社に預けている現金に対して支払われた利子のことで、
(2)は米国企業株の配当金で、
(3)は多分ですが、Mutual Fundの分配金(の一部?)なのでしょう。
気になる点が2点あり調べてみました。
Q1.私は日本在住の個人でW-8BEN formも提出済みだから完全に現地非課税だと思っていまいした。しかし、(1)・(3)は税率0%で非課税となっているのですが、(2)に関しては税金が源泉徴収されています。これは何かの間違いではないでしょうか?
A1.私の知識不足でした。
日米租税条約により大抵の場合に米国株式配当金は10%源泉徴収されるようです。私のFORM1042-Sの税率の欄をみると(2)は確かに税率10%と記載されています。
Q2.でも計算が合いません
(2)の総所得として記載されている額(Gross Income)の10%と記載されている源泉徴収額(U.S. Federal Tax Withheld)とが一致しないのです。Gross Incomeの27.6%も源泉徴収されてしまっています。
A2.分かりません
単に手続きの都合等で徴収されすぎただけなら、確定申告(もう間に合わないかもしれませんが)で還付を受けるだけの話でしょう。
しかし、証券会社から別途届いている口座残高等明細書を見ると、実際には今回のForm 1042-Sに記載されている程には源泉徴収されていないのです。(なお他の証券会社は利用していません。)
証券会社からの残高証明書には以下についての2006年分値が記載されていました。
(a)預金利子(credit interest)
(b)課税対象となる配当金(taxable dividend)
(c) 課税対象となる資産売却益((b)に含まれる)(taxable capital gain (amt. Included in tax. div. ))
(d)支払われた非居住者税(Non-resident tax paid)
(a)こそ上述のForm1042-S(1)記載の数値とぴったり一致しますが、(b)〜(d)はForm1042-S記載の数値と一致しません。足したり引いたり加工してみてもダメです。
まあ、税金を取られすぎているとも限らなそうだから、今年はこのままで放っておきます。2007年は源泉徴収についてもっとよく注意してみて行こうと思います。
どなたか上記疑問に関して知識をお持ちの方、コメントいただけると幸いです。
2 Responses to 米国株配当金の税金