能力担保研修が始まりました。これは民事訴訟の実践的な知識を講義や演習により習得することを目的とする研修です。
隔週で週に2日ほど会社を5時に切り上げて研修に通います。8月末まで続けるのはかなり大変そうです。しかも1度でも欠席すれば修了できず、また15分以上遅刻したら出席と認められないという厳しいルールが課せられています。
これこそe-learningではダメなのでしょうかねぇ?
さて、民法や民事訴訟法の基礎知識をこのブログに投稿することにより身に着けて行きたいと思います。今回は「弁論主義」についてです。
弁論主義: 事実・証拠の収集を当事者の権能と責任に委ねるという原則
(第1テーゼ) 当事者が主張しない主要事実を裁判所が判決の基礎とすることはできない。(主張責任)
(第2テーゼ) 当事者間に争いのない主要事実は、裁判所はこれをそのまま判決の基礎としなければならない。(自白の拘束力)
(第3テーゼ) 当事者間に争いのある事実を証拠により認定する際は、裁判所は当事者が申し出た証拠によらなければならない。(職権証拠調べの禁止)